中古車購入時のETC車載器を自分用に再セットアップする方法(カンタン!)
購入した中古車に搭載されていたETC車載器で利用照会サービスを使用する方法
最近の中古車には、ETCの車載器(カードリーダー)が最初から搭載されているケースが多いですよね。
納車されてすぐに、自分のETCカードを挿入して利用・決済することはできますが、ウェブサイトにて領収書を発行することはできません。
これは、その車載器には割り振られている個別番号があり、自分の情報と紐付けられていない状態だからです。
通常、前オーナーのままになっているケースが多いですね。
では、それを自分のETCカードと紐付けたいときには、どうすれば良いのか? という問題です。
今回は、その方法について説明していきます。
まずは、「再セットアップ」という言葉を覚えておきましょう。
これは自動車ディーラーや、オートバックスなどのカーショップなど、多くの自動車関連店舗で受け付けてもらえますので、問い合わせてみましょう。
自分も先日、近所のイエローハットに行き、相談したところ「すぐできますよ」とのことでしたので、手数料を払って申請してきました。2700円ほど。
上の写真のような証明書が発行されますので、再セットアップが終わるまでは大事に保管しましょう。専用ウェブサイト上での登録時に必要となります。
申請後のETC利用でサービスが使用可能になる
まず、専用のウェブサイト上で登録が必要となります。
後述しますが、できれば再セットアップの申請後に高速道路を利用することをオススメします。
さて、自宅に戻ってきて、PCから「ETC利用照会サービス」というサイトにアクセスして登録してみます。
”新規登録”をクリックすると、自分のメールアドレスに「仮登録完了のおしらせ」という件名でメールが届きます。
そのURLをクリックすると、「ETC利用照会サービス新規本登録 -お申込-」というページに移行するので、”本登録お申込 入力画面へ”をクリック。
先程の証明書の情報を元に、表示された画面の項目欄に入力していくのですが、一つだけ注意があります。
それは、申請後にETCを利用しないと登録できないということです。
自分がじっさいに登録作業をしてみて、「?」と思ったのが、「上記ETCカードによるご利用年月日」という欄。日付を選択するようになっているのですが、申請後に使用しないと〜という説明はされていません。これは新車登録時のことを前提としているのかな、と思った次第。
自分のように中古車を買って、自分のETCカードの明細が必要だ、というユーザーにはわかりづらいですね。
電話で問い合わせてみたところ、「申請後に、そのETCカードを使用していただくとシステムで承認がとれるようになります」とのこと。言われてみると納得。車載器がまっさらな状態になっているので、クレジットカードの情報も無い状態なんですよね。一度、履歴を作ってね、ということなんですね。
ということで、先の「できれば再セットアップの申請後に高速道路を利用」というのは、無駄なく登録作業が進められる、という意味でした。
大晦日から元旦にかけて、自走で帰省してきましたので、さきほど改めて登録し、無事承認されました。めでたしめでたし。
これで、サービスエリアにレシートをプリントしにいかなくても良くなりました(なんでいままでやってなかったの)。